2006-12-01 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第7号
一つの網の目、かすみ網を想像してください、一つの網の目では鳥は捕れない、だからかすみ網のように網はつながっていなきゃならない。それと同じように、一つの宗教だけでは御縁ものですからすべての人を救えない、だから奈良仏教のほかに天台の仏教も必要だということで願い出たんですね。ところが、その最澄上人が学んだ天台大師という方の本に、一目、一つの網で鳥は捕れないけれども、捕ってみれば一つの網だというんです。
一つの網の目、かすみ網を想像してください、一つの網の目では鳥は捕れない、だからかすみ網のように網はつながっていなきゃならない。それと同じように、一つの宗教だけでは御縁ものですからすべての人を救えない、だから奈良仏教のほかに天台の仏教も必要だということで願い出たんですね。ところが、その最澄上人が学んだ天台大師という方の本に、一目、一つの網で鳥は捕れないけれども、捕ってみれば一つの網だというんです。
今、現実に法律を改正していかないとできないような状況にあるわけですけれども、これまで、かすみ網も使用禁止猟具として指定をされてきた。そんな中で、いわゆる鳥獣の生態系をきちっと守っていこうという取り組みがあったわけなんですけれども、販売、使用については、まだまだ現実問題としてどこにもメスが入れられていないような野放し状態である。
だから、かすみ網がなぜだめかというと、あれは混獲というんですか、何でもかんでもとってしまう。それは、かすみ網は量が多いですけれども、やはりとらばさみというのも混獲になると思うんですね、何をとるのか決められない。 それから、くくりわなというのがあるんですね。
例えば、鳥獣の保護に支障を及ぼすかすみ網や大型のとらばさみなどは禁止をされています。毒薬などの危険猟法は大臣許可を得なければできないとなっています。猟銃の使用についても、場所や時間について厳しい制限があります。わなについても標識を義務付ける、設置個数も制限されています。狩猟の免許を取得して都道府県に狩猟登録をしなければ、銃やわななどは使えない。
○野上参考人 わなの禁止につきましては、十年ほど前に、かすみ網というわなが、販売も流通も禁止されています。かすみ網も同じく野生の鳥を無差別捕獲する非常に危険な道具であるということで、長い間野鳥の保護団体が活動してきて廃止になったわけです。
また、かすみ網の禁止によりまして、大規模なかすみ網による違法捕獲も減ってきたというふうには思っていますけれども、まだ十分でないという点については非常に強く認識をしてございますので、今後とも連携を深めまして対応してまいりたいと考えています。
私は、本来捕獲すべき対象が決まっている有害駆除、例えばイノシシを捕獲する、こういうふうに決まっている有害駆除で、無差別に駆除の対象外の動物が殺傷されてしまう、例えばトラ挟み、くくりわなのようなものの使用は、かすみ網と同じように禁止すべきだ、こう思います、先ほども議論がございました。
これは餓死させたり、とがった棒で突き殺すという残酷この上ない事例報告というのが相次いでいるわけですけれども、こうしたくくりわなですとかトラ挟みですとか張り網ですとか、無差別に獲物を捕らえて残酷な苦痛を与える、こうした狩猟具について、かすみ網のように使用、所持、販売を禁止すべきだというふうに思っているのですけれども、この辺についてはどうお考えですか。
○田村公平君 何でそういうことを言うかといいますと、僕もかすみ網というのを子供のころ持っていたことがあるんです。 ここに新聞切り抜き、「法改正も効果なし 食文化、悪習慣 かすみ網で一網打尽」という見出しで、これは岐阜県の人ですけれども、飲食店経営者(四十六)に罰金五十万円と。
麻薬とかアヘンとかいうものは、これは当然のことながら所持するだけでも、販売するだけでも禁じられるというのが現行の法制度になっておりますが、例えば私ども大変着目をいたしておりますのは、今日の自然環境保護の中で、小さい鳥を十把一からげにとってしまうそういうかすみ網の製造なり販売というのが、最近のことでございますが、新たな規制対象につけ加えられたということも聞き及んでおりますので、社会的な害悪を流すんだ、
現実にかすみ網で例えばツグミなんかをとつまして、それで焼き鳥屋さんでこれを食に供するということなんでしょうが、どうなんですか、まだやはり都内の例えば焼き鳥屋さんなんかは外国から輸入するツグミやなんかを随分売っているんですかそれは確認しておられませんか。
○政府委員(伊藤卓雄君) かすみ網に関する法律改正、昨年鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正をしていただきまして、従来かすみ網の具体的な使用段階でしか検挙できなかったものが、捕獲を目的とした所持あるいは販売、頒布というものまで禁止することができることによりまして、取り締まり、野鳥の保護に大きな効果があらわれておると考えております。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第二二三四号かすみ網による野鳥の密猟の根絶のための鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の強化・改正に関する請願外二十件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第八七号水俣病問題徹底解決のための裁判所和解(解決)勧告の国による即時受諾と和解交渉の国会による促進に関する請願外八十五件は保留とすることに意見が一致いたしました。
沓脱タケ子君 中村 鋭一君 山田 勇君 事務局側 第二特別調査室 長 宅間 圭輔君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○水俣病問題徹底解決のための裁判所和解(解決)勧告の国による即時受諾と和解交渉の国会による促進に関する請願(第八七号外八四件) ○かすみ網
熊本県環境公 害部長) 魚住 汎輝君 環境委員会調査 室長 西川 義昌君 ───────────── 委員の異動 四月二十六日 辞任 補欠選任 塚本 三郎君 中井 洽君 同日 辞任 補欠選任 中井 洽君 塚本 三郎君 ───────────── 四月二十四日 かすみ網
先ほどの趣旨説明の中にもありましたように、「かすみ網を定める予定といたしております。」と、こうなっておりますので、かすみ網のことについてお尋ねをしたいと思うわけでございます。 私、実はかすみ網というのを今まで見たことがございませんでしたので探してまいりましたら、やっと一つ見つかりました。初め説明を聞いたときには、女の方が頭にかぶるネットのようなものだと聞いたんです。
かすみ網の件につきまして、私も去年の五月三十日に質問をさせていただいております。そのときのをもう一度読み返してみますと、かすみ網の使用を禁止しているというそういう法律がありながら、ただいまも前委員の質問にありましたように、使用を禁止されているにもかかわらず、かすみ網は法の網をくぐり続けて四十年ということで、法網とかすみ網との間の関係が極めてかすんでしまっているのではないかと。
○政府委員(伊藤卓雄君) 今日まではかすみ網の定義が表に出てなかったわけでございますけれども、今回告示によりましてこういったものがかすみ網であるということを表現ができることになります。そうなりますと、これは国内の場合も国外に出る場合もそうでございますけれども、それが何と称していようとそれはかすみ網であるという形でとらえられることになります。
委員会におきましては、かすみ網による密猟者の取り締まり体制、かすみ網の輸出規制の効果、野鳥保護のための啓発活動等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決を行いましたところ、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○岩垂委員 これはかすみ網の最後になりますが、文部省、いらっしゃいますか。 もう申すまでもないのですけれども、かすみ網の使用が青少年にまで広がってきているケースもあるわけです。学校教育の面でこの精神を教育の中に取り入れていただきたいと思いますが、その点についてお尋ねをいたしたいと思います。
具体的にかすみ網の輸出につきましてどうするのかという御質問と思います。ただいま先生から御指摘ございましたように、日本から輸出されましたかすみ網が海外におきまして鳥獣等の乱獲に使われておるということで問題化していることは我々は重々認識をしております。したがいまして、通産省としても、かすみ網の輸出につきましては何らかの規制が必要ではないかということは十分認識しているところでございます。
かすみ網の輸出入の実態につきましての御質問でございます。 かすみ網に限らず商品の輸出入につきましては、大蔵省で作成しております通関統計という資料で把握することになりますけれども、その品目分類上、一番細かい分類までおりてみましても、実はかすみ網というのが明記されてないというのが現状でございます。
本案は、猟法として禁止されているかすみ網による鳥類の違法捕獲の横行に的確に対応するため、特定猟具の鳥獣の捕獲目的での所持の禁止及び特定猟具の販売または頒布の禁止等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、猟法として禁止されている網またはわなのうち、環境庁長官が構造、材質、使用方法等を勘案して鳥獣の保護繁殖に重大な支障を及ぼすものを特定猟具と定め、この特定猟具を鳥獣の捕獲目的で所持することを
また、かすみ網による違法捕獲が依然として後を絶たないような状況にございます。この防止について実効性ある新たな方策の検討を進めるということでございますけれども、具体的にどのようになさろうとしておられるのか御答弁願いたいと思います。
○斉藤(節)委員 かすみ網の問題は前にもやりましたですから、通産省の方にもお聞きしましたので、そういうあれがありますが、いずれにしましても、何か海の網、魚をとる網をちょっと変えるだけですぐかすみ網になるというような問題がありまして、しかも製品としてでなくて、製品は製品でも魚をとる網として輸出もできるような状況になっておるということで法的に大変難しいんだという話は聞いておりますけれども、いずれにしましても
それから、第二点のかすみ網の問題でございます。
また、かすみ網による鳥類の違法捕獲の防止の実効性を確保するための新たな方策について検討を進めてまいります。 第三に、都市環境保全対策の推進であります。 まず、大都市地域における窒素酸化物による大気汚染の改善を図るため、ディーゼル車から排出される窒素酸化物について規制を強化するとともに、低公害車の普及拡大を積極的に推進します。
また、かすみ網による鳥類の違法捕獲の防止の実効性を確保するための新たな方策について検討を進めてまいります。 第三に、都市環境保全対策の推進であります。 まず、大都市地域における窒素酸化物による大気汚染の改善を図るため、ディーゼル車から排出される窒素酸化物について規制を強化するとともに、低公害車の普及拡大を積極的に推進します。
───────────── 十一月五日 ゴルフ場における農薬等の安全使用基準の確立に関する陳情書外一件(第一〇四号) かすみ網の使用による野鳥の違法捕獲防止に関する陳情書(第一〇五号) 地球的規模の環境問題に関する陳情書外二件(第一〇六号) 自動車交通公害対策の推進に関する陳情書(第一〇七号) 高山植物の譲渡等の規制に関する法制度の早期創設に関する陳情書(第一〇八号) 水俣病問題に関する